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​令和7年4月21日以降に不動産の所有権保存・移転等の登記申請をする際の注意点

令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の際には、所有者の検索用情報(氏名及び振り仮名・住所・生年月日・メールアドレス)を併せて登記申請書に記載することが必要となります。

この検索用情報によって、所有者自らが変更登記をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行うことが可能になります。

尚、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても検索用情報を申し出ることが出来るようになります。

(不動産登記規則等の一部を改正する省令・令和7年法務省令第1号)

(改正不動産登記規則第158条の39第1項・令和7年4月21日施行)

鹿山 豊  司法事務所

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