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​ご引っ越しされた場合の所有不動産についての登記手続き

引っ越し等で住民票を変更した場合、所有不動産の登記名義人の住所についても変更日から2年以内に住所変更登記の申請をすることが義務化されます。

(不動産登記法76条の5・令和8年4月までに施行)

 

正当な理由がないのに申告を怠ったときは、5万円以下の過料となります。

(不動産登記法164条2項)

 

登記申請義務は、施行日より前に住所等変更が発生していた場合にも適用されますので、現時点で住所変更はしているが登記名義は旧住所のままという方は、余裕がある時に変更されることをお勧めします。(民法等の一部を改正する法律 附則5条7項)

 

また、法人(会社)所有の不動産についても、本店移転した際は住所変更登記が必要になります。

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