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ご親族が亡くなられた場合

亡くなった方の所有する不動産の登記名義を相続人に書き換える必要があります。

この相続登記は令和6年4月1日より申請が義務化され、不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。(不動産登記法76条の2第1項)  

相続登記申請義務については、罰則規定があり、正当な理由がないのに申告を怠ったときは、10万円以下の過料となります。(不動産登記法164条1項)

相続登記申請義務は施行日(令和6年4月1日)より前に相続が発生していた場合にも適用されますので、すでに相続が発生している物件について未登記の方はお早目の申請をご検討ください。(民法等の一部を改正する法律附則5条6項)

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